
第一章 総則
第1条 適用範囲
- NPO法人国際イノベーションセンター(以下IICといいます。)がIIC会員である申込人(以下『申込人』と称します。)との間で締結する海外体験プログラム(以下『プログラム』と称します。)の契約はこの約款の定めるところによります。本約款に定めのない事項については、法令又は一般慣習によります。
- IICが法令に反しない範囲で書面により、会員との間で個別の特約(又は条件確認書)を結んだ場合は、前項の規定に関わらず、その特約(又は条件確認書)が本約款に優先します。
- 本約款により提供されるプログラムは、旅行業法第2条規定の「旅行業」には該当しません。
第2条 用語の定義
- 本約款においてプログラムとはワーキングホリデー、海外ホームステイ等により海外生活をされる会員のためのサポート、手配サービスプログラムの総称です。
プログラム参加条件につきましては、本約款によるほか、参加者各位に配布する案内書、確認書に依る。又、査証(ビザ)航空券ならびに海外旅行保険約款については参加者自身でご確認下さい。
- 申込日とは、会員申込人が海外体験プログラム申込書に記入された日を指します。
- 申込金とはプログラムごとに規定した金額をお申込時にお支払いいただくものであり、お支払いいただいた申込金はプログラム料金の全部または一部に充当されます。
申込金はワーキングホリデープログラムの場合は¥150,000、3週間以上の現地生活体験プログラムは¥100,000、3週間未満の現地生活体験プログラムおよびタイプログラムは¥60,000です。
- 受入先手配完了日とは、申込人の希望する内容の受入れ機関が確定し、その情報をIICが申込人に提示した日をいう。
第二章 契約の成立
第3条 契約の申込
- プログラム契約の申込とは申込人が海外体験プログラム申込書に記入することをいう。
第4条 契約の成立
- 参加契約は契約を締結し申込金又はプログラム費の一部をお支払い頂いた時に成立する。
第5条 拒否事由
プログラム開始前、開始後に関わらず、次に定める事由の一つまたは複数が認められる場合は申込みおよび渡航をお断り又は変更する場合があります。
- 成年者の申し込みで親権者の同意が得られない場合。
- 申込者の語学力、その他の事情で現地での活動のご希望に沿えない可能性が高い場合。
- 申込人の過去の既往症又は現在の心身の健康状態がプログラム参加に不適切であるとIICが判断した場合。
- 申込人のプログラム参加の目的が不健全で、プログラム趣旨に不適格とIICが判断した場合。
- 申込人の申し込み内容に虚偽あるいは重大な漏洩があることが判明した場合。
- 申込人がIIC、関係機関、他のIICメンバーに著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
- IICの業務上の都合がある場合、その他やむを得ない事由があるとIICが判断した場合。
- 申込人がIIC又は現地機関に対して暴力、脅迫等により威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。
IICの責めによらない事由により、前項各号のいずれか一つにも該当する事項が契約成立後に判明した場合、IICは本約款の第14条に基づきプログラム契約を解除することが出来ます。この場合、申込人はIICに対し本約款に規定の解約手数料をご負担いただきます。また変更の場合も同様に変更手数料をご負担いただきます。
第6条 申込条件
- 20歳未満の方のご参加には、親権者の同意が必要です。
- IICで必要と判断した方には健康診断書を提出していただきます。
- 身体に障害のある方、および現在健康を害している方はその旨お申し出下さい。お申し出がなく、ご出発前にその旨が判明した場合、IICの判断で参加をお断り(若しくは延期)させて頂きます。また、お申し出頂かないままご参加された場合も、その旨が判明し、それによりプログラムの運営上不都合が生じる恐れのある場合は、プログラム参加継続は中止させて頂きます。その場合に発生する諸問題に関する責任、手数料は全て参加者に負って頂くこととなります。
- プログラム参加中に参加者各位が疾病・傷害・その他の事由により、医師の診断または治療を必要とすると判断した場合は、必要な措置をとることがあります。これにかかる一切の費用は参加者各位の負担となります。又IICは医療施設の医療行為についての責を負いません。
- 参加者の健康維持・安全保護の為にプログラム内容を変更する場合があります。
- 参加者各位の都合により、プログラム参加契約期間中に参加プログラムから離脱する場合には、その旨および復帰の有無について必ず現地コーディネーターにご連絡下さい。なお,プログラム開始後、プログラム参加費用はプログラム離脱中の分を含め、払い戻しは致しません。
- ご出発の1週間前までにIIC指定の海外旅行傷害保険に必ず加入してください。
- 参加にあたり、受入機関の諸規則を守り、現地コーディネーターの指導に従ってください。
- プログラム参加に要する旅券・査証などの渡航手続きは、原則として参加者各位で行って頂きます。但しIICは相談を受付け、必要に応じて指導します。
第三章 プログラム費用
第7条 プログラム費用
- 申込者は、IICーが定める期日までにプログラム費用・会費を支払わなければなりません。また振り込み手数料は申込人の負担となります。
- プログラム費用の詳細は別途、プログラム条件明細に記載されております。
- プログラム費用は回数期間制限等の別段の規定がない限り、申込人のサポートサービスの利用回数、利用内容によって変更するものではありません。
- IICは申込人が現地到着前において宿泊機関の大幅な料金改定、その他の事由によって費用の変動が生じた場合は、当該プログラム費用を変更する場合があります。
第8条 為替差益・差損
- プログラムに関する費用などをIICが代行して海外に支払うにあたっては三菱東京UFJのTTSレートにて決済を行います。
- 申込人の都合により、現地渡航時期を変更され、変更後の新たな日程決定時において為替に大幅な変動があった場合、為替変動に伴う現地経費の差額をご負担頂く場合があります。
第4章 契約の変更及び解除
第9条 申込人の申し出によるプログラム変更
- 渡航前に現地での宿泊施設先、ボランティア先等の変更を希望された場合、IICは可能な限り対応しますが、ご希望に沿えない場合がありますので、予めご了承下さい。また変更が可能となった場合、すでに手配手続きが完了している場合においては最大でプログラム参加費30%変更手数料がかかる場合があります。又出発時期の変更も同様に手配手続きが完了している場合においては最大でプログラム参加費30%変更手数料が掛かる場合があります。
- 渡航前にプログラム変更の申し出があり期間短縮又は、プラン内容の変更等によりプログラム費用を減額された場合その減額部分は解約とみなし、本約款第14条に基づく手数料をご負担いただきます。
- 現地到着後のプログラム変更はIICが認める特別の事情がない限り、原則できません。
第10条 その他の事由による渡航前および渡航後のプログラムの変更
- IICは天災地変、戦乱、運送機関または受け入れ機関等における争議行為、日本または外国の官公署命令他、IICの管理できない事由が生じた場合において参加者各位の安全確保のため、プログラム内容を変更することがあります。この場合、非常事態でやむを得ない時は、変更後に参加者に理由を説明致します。
- 申込人が正当な理由なく、IICと合意した期日までに参加費用を支払われないときは、IICは参加時期の延長等条件の変更をさせて頂く場合があります。もしくはプログラム参加契約を解除したものと判断いたします。この際、本約款第14条に記載の取り消し料と同額の違約料をお支払い頂きます。
- 参加者が、病気その他の事由により当該プログラムへの参加に耐えられないと認められるとき。
第11条 申込人による契約解除
- 申込人は書面にてIICに申し出て、解約手数料を支払うことにより、いつでもプログラム契約を解除することが出来る。
- IICは、解約に伴い発生した解約手数料を差し引き、申込人に返還すべき金員がある場合は、速やかに返金の手続きを行います。
- IICの故意または重大な過失により、当該現地プログラムの目的が達せられなくなり、プログラム契約が解約となった場合は申込人から受領した現地プログラム費用から申込人が合意する範囲での手配等に掛かった実費を差し引き残りを返金します。
- 参加者の都合によりプログラム参加途中での離脱、途中帰国は権利放棄とみなし,一切の払い戻しは致しません。但し現地機関からIICに返金があった場合、当該返金額から送金料等の諸経費および解約手数料を差し引き残額があれば返金いたします。
第12条 IICによる解約
申込人に次に定める事由が一つでも生じた場合、IICは催告の上、本約款に基づくプログラム契約を解除できるものとします。その場合、当該プログラム料金を支払っている、いないに関わらず、申込人はIICに対して本約款の規定に基づく解約手数料を支払うものとします。なお振り込み送金等にかかる経費は申込人負担とします。
- 本約款第5条の拒否事由にひとつでも該当する場合。
- 本約款第6条申込条件にひとつでも合致していない場合。
- 申込人が本約款に違反した場合。
- 申込人がIICに届け出た申込人に関する情報に、虚偽あるいは重大な遺漏があることが判明した場合。
第13条 IICによる無催告解約
申込人に次に定める事由が一つでも生じた場合、IICは催告すること無く、本約款に基づくプログラム契約を解除できるものとします。その場合、当該プログラム料金を支払っている、いないに関わらず、申込人はIICに対して本約款の規定に基づく解約手数料を支払うものとします。なお振り込み送金等にかかる経費は申込人負担とします。
- 申込人が日本国内外を問わず、破産、民事再生、私的整理又はこれに類する破産手続きの申し立てをし、またはその申し立てを受けた場合。
- 申込人が死亡、所在不明、又は理由不明で一ヶ月以上にわたり連絡不能になった場合。
- 申込人がIIC、関係機関、他のIICメンバーに著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
- IIC又は現地機関に対して暴力、脅迫等の威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。
- 参加者が、病気その他の事由により当該プログラムへの参加に耐えられないと認められるとき。
- 参加者が現地コーディネーターの指導に従わないなど、プログラム運営に係る秩序を乱し、当該プログラムの安全かつ円滑な実施を妨げるとIICが判断した時。
第14条 解約手数料
解約の申し出の時期により、以下の解約手数料をご負担いただきます。航空券の取消料および学校およびホテル宿泊予約をされた場合の取消料は別途負担願います。
●契約成立日か10日以内。 ¥10,000
●契約成立日から起算して11日目以降受入先手配完了日前日まで。 申込金の全額
●受入れ先手配完了日から出発日の前日までプログラム費用の50%
●日本を出発する当日または無連絡不参加。およびプログラム開始後 プログラム費の100%。但しIICが止むを得ないと判断する事由がある場合はこの限りではない。
●申込人が回数制限のある事前語学研修の申込みしており、それをキャンセルする場合は以下の取消料が掛かります。
・受講前、¥15,000
・受講後 受講済み受講料実費と当該申込事前語学研修費の20%の解約損料(但し最大¥50,000まで)をお支払いいただきます。
第5章 責任
第15条 運営管理
- IICはプログラム開始後,プログラム催行以前に明示したサービスを受けられない恐れがある場合,主旨に準じたサービスの提供を受けられるために必要な措置を講じます。
- プログラム開始後,参加者の健康,安全に関る問題が生じるおそれがある場合は, IICは参加者の適正希望を考慮し、申込人の同意得ずプログラムの内容を変更する場合があります。
第16条 IICの責任範囲
- IICはビザ申請のサポートをしますが発給の可否については大使館等の判断によりますのでIICが発給を保証するものではありません。
- IICは、本約款に基づいて申込人の希望に合致したホームステイ先等の宿泊先、研修先、ボランティア体験先の情報提供、紹介、手続き代行等のサポートサービスを提供しますが、質、内容、申込人の主観的な満足を保証するものではありません。また宿泊先、ボランティア体験先において怪我、病気その他申込人が何らかの損害を受けた場合、その選定においてIICに故意又は重大な過失がある場合を除きIICは責任を負いません。
第17条 免責事項
IICおよびプログラム受託機関は下記のような損害発生の場合については申込人へその損害を賠償する責任を負うものではありません。
- 天災地変,戦乱暴動,日本または外国の官公署の命令,または伝染病による隔離またはこれらの為に生ずるプログラム日程の変更もしくはプログラム催行の中止。
- 運送機関の事故,火災,食中毒,参加者の交通事故・傷病・盗難またはこれらの為に生ずるプログラム日程の変更ならびにプログラム催行の中止
- 参加者が現地の法律に抵触した行為による逮捕・拘禁またはこれらの為に生ずるプログラム日程の変更ならびにプログラム催行の中止
- 申込人とほかのIIC会員、その他第三者との間で生じた紛争・事故。
第18条 一般義務
申込人は次の各号を遵守し、IICプログラムの円滑運営に協力するものとします。
- 法令、公序良俗、慣例を守る。
- 宿泊先、ボランティア体験先、研修先の規則を守る。
- 現地の文化、訪問先・滞在先の習慣を理解し尊重しマナーよく行動すること。
- 参加者はIICが手配した現地受入研修先、宿泊先に対して,現地コーディネーターを介せず直接参加期間,宿泊期間,参加費用等の交渉は出来ません。今後の参加者のスケジュールに影響が出る場合がございます。万が一直接交渉の結果運営上に損害,不都合が生じた場合、IICは参加者にその賠償を求める事になります。
第19条 準拠法
本約款・プログラム契約の成立・解釈・履行については日本国法に準拠します。
第20条 裁判管轄
本約款・プログラム契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を、第一審の専属管轄裁判所とします。
第21条 発効期日
本約款の内容は2009年10月1日以降に申し込まれる全てのプログラム契約に適用されます